個人的、家庭内以外で著作物のコピー引用は違法になります。
この個人的、家庭内といいますのは、文字通り個人、親戚内である為、多数の人に情報を提供するインターネットで引用、コピーする事は著作権法に違反する事になります。
そしてもし著作権を侵害された場合は著作権法112条〜114条により、侵害行為の差し止めや損害賠償請求をすることができることになっています。
ですので、当クラブに関しましても、著作権を侵害された場合は、法的手段を辞さず抗議いたします。(資料:半田正夫・紋谷暢男編「著作権のノウハウ」)
◎著作権法
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
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琴光喜関は、関取という職業上自己の肖像を積極的に公開する面があります。しかし、私生活を含む生活全般の公開まで包括的に許諾したわけではありません。ましてや、親方やマスコミ、琴光喜関の身内の方が公開していない話を憶測を交えてインターネット上で公開するというのは琴光喜関の人権侵害につながりかねませんので、お気をつけください。
当クラブで公開しています情報に関しましては上記条件を考慮し提供させていただいております。(その情報の使用に関しましては琴光喜ヒューマンズクラブの著作権をお読みになって個人でお楽しみください。)
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